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2023(令和5)年度税制改正公表!不動産仲介会社が知っておくべき4つのポイント

2022年12月16日、2023(令和5)年度税制改正大綱が公表されました。NISAの拡充などが注目されていますが、相続や贈与など不動産取引に関わることも改正が見られています。

これまで自分には関係ないと思っていたり、結局どこに注意すればよいのか分からなかったりする方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、そんな方のために2023年度税制改正の中でも、不動産仲介会社が特に知っておくべき4つのポイントを解説します。

<2023年度税制改正のポイント>

①贈与税暦年課税の見直し

相続税対策の1つとして、相続税評価が低い不動産への資産替えが挙げられます。相続税対策や生前贈与と不動産は、切っても切り離せない関係です。2023年度税制改正では、生前贈与および相続税対策の一環として行われることも多い「贈与税暦年課税」が見直されました。

改正前

親族間であっても、贈与がある場合には贈与税が課せられます。ただし、1年間に贈与された金額が110万円未満であれば非課税。これは、基礎控除額が110万円と定められているためです。年間110万円までの贈与は確定申告の必要もありませんが、相続前の3年間の贈与に関しては、110万円以下の贈与に関しても相続資産に加算されます。

改正後

これまで相続前の3年間の贈与が相続資産に加算されていましたが、この期間が延長し「7年」となります。つまり、相続前の7年間の贈与に関しては、110万円を下回っていても相続とみなされてしまうのです。

▼要点

この改正により、暦年課税を活用したいわゆる「駆け込み贈与」がしにくくなったといえるでしょう。ただ言い換えれば、相続税対策や早いうちから子や孫に資産を受け継ぐ重要性が増したということ。不動産仲介会社は、顧客から相続税対策の相談を受けた際に「贈与税の非課税枠を使った相続税対策はしにくくなった」ということを伝えることで、相続税評価が下がる不動産への資産替えを提案しやすくなるのではないでしょうか。

②相続時精算課税制度の簡略化

2023年度税制改正では「相続時精算課税制度」にも改正が見られました。改正によって制度が簡略化し、利用者が増えるものと考えられます。

改正前

相続税精算課税制度とは、原則、60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子、孫などに対し財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。贈与した資産は相続時に精算することになるものの、贈与時点では2,500万円まで非課税になり、これを超えた場合は一律20%の相続税が課せられます。1,000万円以上の贈与には30%、1,500万円以上の贈与には40%の贈与税が課せられることを考えれば、一定の資産を生前贈与したい人に有効な制度だといえるでしょう。

ただ、この制度の難点は110万円未満の贈与の非課税枠が使えなくなってしまうこと。加えて、110万円未満の贈与であっても確定申告が必要です。このように、早期に子や孫に財産を引き継ぎたい人にとっては有効な制度ではあるものの、基礎控除がなくなり、制度を使う手続きも面倒なことから、利用者はあまり多くありませんでした。

改正後

複雑かつ手続きが煩雑だった相続時精算課税制度ですが、2023年度税制改正により110万円までの贈与なら非課税かつ確定申告も不要になりました。

▼要点

複制度が簡略化し、制度の利用に関わらず贈与税の非課税枠がつかえるようになったことから、今後、利用者も増えることが見込まれます。

③住宅資金の贈与税非課税枠は2023年で終了か

親や祖父母から子や孫などへの直系尊属間の贈与税非課税枠の利用は、相続税対策として効果的です。非課税枠が設けられている資金として、次の4つが挙げられます。

 1.教育資金
 2.結婚資金
 3.子育て資金
 4.住宅取得資金

不動産仲介会社としては、住宅資金の贈与に非課税枠があることで、子や孫世代のマイホームの取得に際しての予算アップや購入の後押しになるというメリットがあります。しかし、住宅取得資金の非課税枠は2023年末で終了になる見込みです。

改正後

2023年度税制改正によって、教育資金および結婚資金、子育て資金の贈与税非課税枠については、延長が決まりました。しかし、住宅取得資金の贈与税非課税枠については延長が見られなかったため、このままであれば2023年末に終了します。

▼要点

非課税枠は、省エネ住宅で1,000万円、その他の住宅で500万円です。制度終了は喜ばしいものではありませんが、2023年中の贈与およびマイホーム購入を提案しやすくなるのではないでしょうか。

④相続空き家の3,000万円特別控除の対象拡大

相続した空き家の譲渡所得が控除される「相続空き家の3,000万円特別控除」は、2023年度税制改正で対象物件が拡大しました。

改正前

「相続空き家の3,000万円特別控除」は相続人にとって大きな減税制度ですが、昭和56年5月以前に建築された戸建を解体、あるいは耐震リフォームしたうえで売却しなければならず、対象物件が限定的でした。

改正後

これまで“売却前”に解体、あるいは耐震リフォームを実施しなければ同制度の対象となりませんでしたが、これが2023年度税制改正によって“売却後”に買主が解体や耐震リフォームをした場合も対象になりました。

▼要点

この改正により、買取再販業者など改修前提で購入する買主へ売却することで、売主による改修は不要に。不動産仲介会社も、相続した空き家の売却を提案しやすくなったといえるでしょう。

まとめ

2023年度税制改正により、不動産売買と関連性の深い相続や贈与の仕組みが大きく変わりました。この改正により、生前贈与の重要性が増したといえます。

不動産を活用した贈与や相続対策は、顧客の利益に直結するものです。改正点を理解したうえで相続税対策や相続した不動産の活用方法を提案することで、不動産仲介会社への信頼感も増すものと考えられます。

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【この記事を書いた人】センチュリー21・ジャパン 営業本部
センチュリー21は、不動産仲介フランチャイズ店舗数No1*ブランドです。圧倒的な知名度と信頼、充実したシステム、全国約1,000店舗のネットワーク・ノウハウを活用し、多くの不動産業経営者の方々が、ご自身の「店舗」を「企業」へと成長させることに成功されています。
* 売買・賃貸の両方を取り扱う不動産仲介フランチャイズ業としての全国における店舗数(2023年3月末時点/東京商工リサーチ調べ)


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